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「全日本中国人博士協会」 第41類「セミナーの企画・運営又は開催,スポーツ又は知識の教授」

◆対象商標:
「全日本中国人博士協会」
第41類「セミナーの企画・運営又は開催,スポーツ又は知識の教授」
 
◆種別と審判番号:
異議の決定
異議2017-900017
 
◆審決日:
2017/06/28
  
◆関連条文:
商標法第4条第1項第10号
商標法第4条第1項第15号
商標法第4条第1項第19号
 
◆引用商標:
「一般社団法人全日本中国人博士協会」
申立人が「勉強会、研究会、公開セミナー及び国際会議の開催事業」に使用
 
◆結論:
登録第5891204号商標の商標登録を維持する。
 
◆理由:
1 商標法第4条第1項第10号及び同第15号の該当性
(1)引用商標の周知性について
申立人提出の証拠及び同人の主張から、引用商標は、本件商標の登録出願時ないし登録査定時において、申立人の業務に係る役務を表示するものとして日本国内又は中国をはじめとする外国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
 
(2)本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標は類似する商標である。
 
(3)本件商標の指定役務と引用商標の使用役務の類否
本件商標の指定役務は、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,スポーツ又は知識の教授」である。
 
引用商標が使用されている役務は、申立人が提出した全証拠をみても、特定することはできないから、本件商標の指定役務と引用商標の使用役務の類否を判断することはできない。
 
(4)小括
上記のとおり、本件商標と引用商標は類似する商標であるといい得るが、両者の使用をする役務を比較することができない上、引用商標の周知著名性は認められない。
 
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び商標法第4条第1項第15号に該当しない。
 
2 商標法第4条第1項第19号の該当性
引用商標の周知著名性は認められないものであり、本件商標は、引用商標の周知著名性へのただ乗りをするものであるともいえない。
 
また、商標権者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって本件商標を出願し、登録を受けたと認めるに足りる具体的事実を見いだすこともできない。
 
これより、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
 
   
◆コメント
本件のように周知著名性の立証のハードルはある程度高く、名称を守るためには商標登録が必要だと改めて感じた審決であった。

 


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