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「表現能力検定」 第41類

◆対象商標:

「表現能力検定」

第41類「模擬試験・検定試験の企画又は実施,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,書籍の制作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)

 

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2016-17405

 

◆審決日:

2017/02/06

 

◆関連条文:

商標法第3条第1項第3号

商標法第4条第1項第16号

 

◆結論:

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

 

◆理由:

本願商標の「表現」の文字は、「心的状態・過程または性格・志向・意味など総じて内面的・精神的・主体的なものを、外面的・感性的形象として表すこと。」の意味を、「能力」の文字は、「物事をなし得る力。」の意味を、また、「検定」の文字は、「検定試験の略。」の意味を有する語である。

 

しかし、これらの語を結合した文字全体からは、原審説示のような「感情や思考などを伝達可能な形式に表す能力に関する検定試験」意味合いを理解させる場合があるとしても、これが意味する内容は、「表現する能力」といった漠然としたものに対しての検定試験であって、直ちに本願の指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものである。

  

そして、本願商標を構成する「表現能力検定」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、具体的な役務の質を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

 

よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。

  

  

◆コメント:

本審決説示のとおり「表現能力検定」からは、どのような検定試験なのか具体的に表していないであろう。

 

妥当な審決であったと考える。

 

 

審決公報はここをクリック。

 

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