「食彩厨房 いちげん」 第43類「飲食物の提供」

◆対象商標:
「食彩厨房 いちげん」
第43類「飲食物の提供」
 
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-9423
        
◆審決日:
2018/02/21
 
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
 
◆引用商標:
(1)第5446822号商標 「一玄」
(2)第5868140号商標 「一幻」
 
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
 
◆理由:
本願商標「食彩厨房 いちげん」は、前半の「食彩厨房」の文字と後半の「いちげん」の文字とは、同書、同大で外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見いだすことはできない。
 
また、本願商標から生ずると認められる「ショクサイチュウボウイチゲン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼できるものであり、他に本願商標の構成中の「いちげん」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
 
そうすると、本願商標の構成中の「いちげん」の文字部分を分離、抽出し、「イチゲン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
 
   
◆コメント
結合商標の審決であるが、最近の傾向としてはその多くは一連一体ととる傾向が強い。もちろん個別具体的な事情によるものではあるが、この傾向は続いている。
また、指定役務「飲食物の提供」において前半の「食彩厨房」が識別力がないとは言えないであろう。
最近の審決傾向に沿った、妥当な審決であったと考える。
 
 
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