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「MSW2」 第10類

◆対象商標:
「MSW2」(「2」は右上に小さく、詳細は公報参照)
第10類「医療用遠心分離機及びその部品並びに付属品,医療用試料容器,採血容器,採血器具,血液用毛細管」
 
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900266 
       
◆異議決定日:
2018/01/23 
 
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
 
◆引用商標:
登録第4949279号商標 「MSW」
 
◆結論:
登録第5954905号商標の商標登録を維持する。
  
◆理由:
1 本件商標について
本件商標は、一見して、小さく記された「2」の数字が、その左側の「MSW」の欧文字における指数を表した一体のものと理解、認識される構成よりなるといえるから、本件商標の構成中「MSW」の文字部分のみをとらえて取引に資されることはないというべきである。
 
これより、本件商標は、その構成文字全体に相応する「エムエスダブリュツー」の称呼及び、構成中の数字の「2」を、指数である「2乗」とした場合の「エムエスダブリュニジョウ」の称呼が生ずるものであり、いずれも一連に称呼し得るものである。
 
また、本件商標は、その構成全体をもって、特定の観念は生じない造語というのが相当である。
 
2 引用商標について
称呼:
「エムエスダブリュ」
 
観念:
特定の観念は生じない。
 

3 本件商標と引用商標の類否について
外観:
右肩に配されている数字の「2」の有無をもって明確に区別できる。
 
称呼:
明瞭に聴別できる。
 
観念:
観念上、比較することはできない。
 
これより、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標である。

 

4 まとめ
本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
 
   
◆コメント
本件商標において「2」が右上に小さく記されているからといって、「2」を読まないといったことはなく、「MSW」だけで取引に資することはないという本審決の説示に筆者も同感である。
妥当な審決であったと考える。
 
 
審決公報はここをクリック。

 

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