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「TE’ CON MIEL¥テ・コンミエル」 第30類「紅茶」

◆対象商標:
「TE’ CON MIEL¥テ・コンミエル」
第30類「紅茶」
 
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900259
       
◆異議決定日:
2017/12/04 
 
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
商標法第4条第1項第7号
 
◆結論:
登録第5951823号商標の商標登録を維持する。  
 
◆理由:
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
ア 本件商標の各語は、それぞれ、特定の意味を有するものとして一般に広く知られているとはいえず、その組合せ全体をもって特定の意味を有するものとして一般に広く知られているともいえない。
 
また、本件商標の構成中、下段の文字は、そのつづり及び配置によれば、上段の文字の読みを片仮名で表したものと看取、理解されるとはいえるが、当該文字が特定の意味を有するものとして一般に広く知られているとはいえない。 

 

そうすると、本件商標は、特定の意味合いを想起させることのない「TE’ CON MIEL」の文字及び「テ・コンミエル」の文字を二段に表したものとして認識されるとみるのが相当である。
 
イ 申立人は、アクセント記号が付された「TE CON MIEL」の文字は、スペイン国で「蜂蜜入り紅茶」を表示するものとして商品に普通に使用されており、スペイン語圏の情報サイト等においても「蜂蜜入り紅茶」を意味する一般的な語として記載されていること等から本件商標は、その指定商品中の「蜂蜜入り紅茶」に使用するときは、取引者、需要者をして、単に商品の内容を表示した語として認識するにとどまる旨主張する。
 
しかしながら、スペイン国を含むスペイン語圏において「TE CON MIEL」の文字が「蜂蜜入り紅茶」を意味する語句として一般に使用されているとしても、そのことをもって直ちに我が国の取引者、需要者において同様の認識がされているとはいえない。

 

さらに、我が国におけるスペイン語の普及の程度をも併せ考慮すると、本件商標の登録査定時において、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が、その商品が「蜂蜜入り紅茶」であることを表したものとして認識するとは認められない。
 
したがって、上記申立人の主張は、採用できない。
 
ウ 以上によれば、本件商標は、特定の意味合いを想起させることのないものであって、その指定商品との関係において商品の品質を表したと認識されるものではない。
 
してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、商品の品質を表したものとして認識することはなく、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
 
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。

 

(2)商標法第4条第1項第7号該当性について
本件商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的又は他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではない。
 
また、本件商標は、上記(1)のとおり、特定の意味合いを想起させることのないものであって、その指定商品との関係において商品の品質を表したと認識されるものではないから、これをその指定商品について使用することが社会公共の利益や社会の一般的道徳観念に反するものでもない。
 
さらに、本件商標は、その使用が他の法律によって禁止されているものではないし、また、外国の権威や尊厳を損なうおそれがある内容の商標などといったものではないから、国際信義に反するものでもない。
 
加えて、本件商標の登録出願の経緯について、社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして容認し得ないものと認めるに足る事実も見いだせない。
 
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
  
 
◆コメント
本件商標について、わが国でその意味を認識している人の割合は相当に低いであろう。
妥当な審決であったと考える。
 
 
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