「おにぎらず」 第41類 第43類

◆対象商標:
「おにぎらず」
第41類「技芸又はスポーツの教授」等
第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」等
 
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-7137
       
◆審決日:
2017/12/05
 
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
 
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。  
 
◆理由:
本願商標は「ご飯をにぎらず海苔に載せて包むだけの料理」程の意味合いにおいて、一般に親しまれている。

しかし、本願商標が、上記意味合いを理解させるものであるとしても、本願の補正後の指定役務との関係において、役務の具体的な質等を表すものとして認識されるとはいい難い。

 

また、「おにぎらず」が、その指定役務との関係において、役務の質等を表すものとして、取引上、一般に使用されている事実を見いだすことができなかった。

 

よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
 
 
◆コメント
本審決説示のとおり、指定役務のとの関係で直接的かつ具体的に役務の質を表しているとは言えないであろう。
妥当な審決であったと考える。
  
 
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