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「ATOMIC HEAT」 第25類 第35類

◆対象商標:
「ATOMIC HEAT」
第25類「下着,ワイシャツ類」等
第35類
 
◆種別と審判番号:
異議の決定
異議2017-900218 
 
◆審決日:
2017-09-28
 
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
 
◆引用商標:
登録第5365039号商標 「ATOMIC」 (ロゴ化、詳細は公報参照)
 
◆結論:
登録第5937100号商標の商標登録を維持する。
  
◆理由:
(1)本件商標について
本件商標「ATOMIC HEAT」は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成文字全体から生じる「アトミックヒート」の称呼は、格別冗長なものではなく、無理なく一連に称呼できるものである。
 
また、本件商標は、「ATOMIC」と「HEAT」の間に1文字程度のスペースがあるとしても、いずれか一方の文字部分を強調するような構成態様ではない。
 
また、「ATOMIC」は、「原子の、原子力の」等の意味を有し、「HEAT」は、「熱さ、温度、興奮」等の意味を有する語であって、「ATOMIC」及び「HEATが、本件商標の指定商品及び指定役務の品質及び質を表すとはいえないものであり、両文字を比較しても、識別力について軽重の差は認められないものであるから、本件商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものとして看取されるものである。
 
よって、本件商標は、「アトミックヒート」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。
 
(2)引用商標について
称呼:「アトミック」
観念:「原子の、原子力の」
 
(3)本件商標と引用商標との類否について
外観:
明確に区別できる。
 
称呼:
明確に聴別される。
 
観念:
類似しないものである。
 
これより、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点についても、相紛れるおそれのない非類似の商標であり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
 
 
◆コメント
近年の審決の傾向では、このような結合商標は概ね一体不可分と判断されており、本審決もそれに沿ったものとなっている。
  
 
審決公報はここをクリック。
 

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