スポンサーサイト

一定期間更新がないため広告を表示しています

「朝倉」 第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,リキュール,洋酒」  

◆対象商標:
「朝倉」
第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,リキュール,洋酒」
 
◆種別と審判番号:
異議の決定
異議2017-900213 
 
◆審決日:
2017/10/05
  
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
 
◆結論:
登録第5933993号商標の商標登録を維持する。
 
◆理由:
本件商標「朝倉」の「朝倉」は、福岡県中部に位置する地名であるとともに、愛媛県北部及び高知県中部に位置する地名でもあり、また、姓氏として用いられることもある。
 
さらに、申立人提出の証拠によれば、福岡県の中央部に位置する市名(地名)として、「朝倉市」が存することは認められるものの、「朝倉」の文字は、上記のとおり、複数存する地名を表す語であるほか、別異の語義をも有する語であるから、これが、本願の指定商品との関係において、取引者、需要者により、その商品の産地、販売地を具体的に表したものとして認識されるとはいい難い。
 
よって、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、商品の産地、販売地を表したものと認識することはなく、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもない。
 
これより、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
  
 
◆コメント
申立人が主張する「朝倉市」が指定商品の産地として一定程度周知であれば、需要者等が産地、販売地と認識したであろうが、本件の場合、そうではなかったようだ。

 


審決公報はここをクリック。
 

スポンサーサイト

コメント