2018.07.24 Tuesday
2017.12.08 Friday
「ゲンコツメンチ」 第30類「メンチカツを材料として用いたパン,メンチカツ入りのサンドイッチ」等
◆対象商標:
「ゲンコツメンチ」
第30類「メンチカツを材料として用いたパン,メンチカツ入りのサンドイッチ」等
◆種別と審判番号:
無効の審決
無効2015-890083
◆審決日:
2016/06/17
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第5100230号商標 「ゲンコツ」
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
◆理由:
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標「ゲンコツメンチ」は、同書、同大、同間隔で、視覚上、まとまりよく一体的に表されているものであって、その外観上、「ゲンコツ」の文字部分だけが独立して見る者の注意を引くように構成されているものではない。
「ゲンコツメンチ」の称呼も、格別冗長ではなく、淀みなく一連に称呼し得る。
また、「メンチ」が、指定商品との関係において、商品の品質、原材料を表したものと理解される場合があるとしても、「ゲンコツ」も、「げんこつのような形(又は大きさ)」として、商品の形状を暗示させる場合があることを否定し得ない。
これより、「ゲンコツ」は、それ自体が自他商品を識別する機能が全くないとまではいえないものの、取引者、需要者に対して商品の出所標識として強く支配的な印象を与えるものともいえないものである。
そうすると、本件商標は、「ゲンコツ」が、独立して自他商品の識別標識として機能するとというよりも、一体的なまとまりのあるものとして看取、把握されるとみるのが自然である。
したがって、本件商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であり、その構成文字に相応して、「ゲンコツメンチ」の一連の称呼のみを生じるものであり、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
称呼:「ゲンコツ」
観念:「にぎりこぶし」
(3)本件商標と引用商標との類否について
外観:
判然と区別することができる。
称呼:
明瞭に聴別し得る。
観念:
相紛れるおそれはない。
よって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれがない非類似の商標であり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
本審決では、本件商標「ゲンコツメンチ」について一連一体の商標であると判断したが、その理由として被請求人が製造販売する「ゲンコツメンチ」と称するメンチカツが、年間3,000万個が販売され、国内全域のテレビCMにより紹介されたという取引実情も考慮されている。
2018.07.24 Tuesday