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「KAPAPA」 第18類「皮革、かばん類」等 第25類「被服、洋服」等

◆対象商標:

「KAPAPA」 (図案化、詳細は公報参照)

第18類「皮革、かばん類」等

第25類「被服、洋服」等

 

◆種別と審判番号:

異議の決定

異議2017-900115

 

◆審決日:

2017-08-08

 

◆関連条文:

商標法第4条第1項第11号

商標法第4条第1項第15号

 

◆引用商標

1 登録第5283918号商標 「Kappa」 (図案化、詳細は公報参照)

2 登録第5166254号商標 「Kappa」 (図案化、詳細は公報参照)

3 登録第4858272号商標 「Kappa」

4 登録第4710162号商標 「Kappa」

5 登録第4027723号商標 「Kappa」

6 登録第4001570号商標 「Kappa」

 

◆結論:

登録第5912402号商標の商標登録を維持する。

 

◆理由:

1 本件商標の商標法第4条第1項第11号該当性について

称呼:「カパパ」「カッパッパ」

観念:特定の観念を生じない。

 

(2)引用商標について

ア 引用商標1乃至6

称呼:「カッパ」

観念:特定の観念を生じない。

 

(3)本件商標と引用商標の比較

外観:

本件商標と引用商標の外観を比較すると、それぞれの「KAPAPA」と「Kappa」の構成文字のつづりは、5文字を共通にし、本件商標の4文字目の「A」の有無に差異がある。

 

両者の構成文字は全体が6文字又は5文字と比較的少なく、中間部の「A」の文字の有無を見落とすことも容易には考え難く、そのつづりの違いから、全体の称呼としても明らかに相違する語を表してなるものと容易に認識、理解できるのだから、当該文字の有無が、両商標の外観上の印象に与える影響は大きい。

 

よって、本件商標と引用商標とに時と所を異にして接するときであっても、それぞれの外観上の印象は著しく相違し、容易に区別できるもので、外観において類似するものではない。

 

称呼:

本件商標の「カパパ」の称呼と引用商標の「カッパ」の称呼を比較すると、両者は全3音中、語頭の「カ」と語尾の「パ」を共通音とし、中間音における「パ」と促音の差異があるところ、全体の音数が3音と比較的短く、差異音の「パ」は比較的強く発音される破裂音で、閉鎖音である「促音」との違いも容易に聴取できる。

 

よって、称呼において類似するものではない。

 

また、本件商標の「カッパッパ」の称呼と引用商標の「カッパ」の称呼を比較すると、前者が5音で、後者は3音と、音数において著しく相違し、音構成においても、語頭の「カッパ」の音を共通にするが、語尾2音の促音と「パ」の音の有無に差異があるところ、両者はいずれも比較的短い音構成であるため、語尾の2音の有無が称呼全体

 

よって、称呼において類似するものではない。

 

観念:

観念について比較することはできない。

 

これより、本件商標と引用商標は、外観及び称呼において容易に区別することができるものであり、互いに相紛れるおそれのない別異の商標である。

 

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該しない。

 

2 本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性について

(1)申立人の業務に係る商標の周知性

申立人提出の証拠等から、「Kappa」ブランドは30年以上の長期にわたる継続した販売実績や、かつての比較的高い販売実績や市場シェアなどを考慮すると、本件商標の登録出願時及び登録査定時においては、申立人の業務に係る商品「トレーニングウェア、スポーツウェア、陸上競技用衣服、サッカー競技用衣服」を表示する商標として、我が国の需要者の間では、そのブランドの存在程度はある程度知られるようになっていたものといえる。

 

(2)本件商標と申立人の業務に係る商標の類似性について

上記のとおり、本件商標と引用商標は、互いに相紛れるおそれのない別異の商標である。

 

(3)出所の混同について

申立人の業務に係る商標「Kappa」は、上記のとおり、我が国の需要者の間では、「トレーニングウェア、スポーツウェア、陸上競技用衣服、サッカー競技用衣服」を表示する商標として、本件商標の登録出願時において、ある程度知られるようになっており、それら商品は本件商標の一部の指定商品に包含されるような関連性がある。

 

しかし、本件商標と申立人の業務に係る「Kappa」の商標及び引用商標は、互いに相紛れるおそれのない別異の商標であるから、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。

 

これより、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

 

 

◆コメント:

本審決のポイントの一つは、両商標の外観の類否判断が非類似となったことにあると考える。

確かに離隔観察をすると、本件商標と引用商標は、特に語頭に次ぐ欧文字が大文字であるか小文字であるかの差異が顕著で、明確に識別できると考える。

仮に、本件商標が「KAPAPA」ではなく「Kapapa」であれば、どのような判断となったであろうか。

 

 

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