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「シャンパークリング」 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」

◆対象商標:
「シャンパークリング」
第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」


◆種別と審判番号:
無効の審決
無効2016-890035


◆審決日:
2016/11/14


◆関連条文:
商標法第4条第1項第7号


◆結論:
登録第5499969号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。

 
◆理由:
1 「CHAMPAGNE(Champagne)」及び「シャンパン(シャンパーニュ)」について
請求人提出の証拠等から、我が国において、「CHAMPAGNE(Champagne)」は、フランスのシャンパーニュ地方で伝統的な製法により作られた発泡性ぶどう酒(スパークリングワイン)に限られる旨や同酒の代名詞として使用されるほどに世界的に知られたぶどう酒の1つである旨などの記載とともに、しばしば紹介されており、高品質で、かつ、稀少価値のあるぶどう酒などとして、広く販売されている。


そうすると、「CHAMPAGNE(Champagne)」の邦語である「シャンパン」は、我が国において、「フランスのシャンパーニュ地方及び同地方で作られる発泡性ぶどう酒(スパークリングワイン)」を意味する語として、一般需要者の間に広く知られていたとみるのが相当である。

 

2 本件商標の商標法第4条第1項第7号該当性について
(1)本件商標は、その使用例などからみると、「シャンパン」の語と「スパークリング(ワイン)」の語とを掛け合わせた又はもじったものと理解、認識される場合も少なくないとみるのが相当である。

 

そうすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「フランスのシャンパーニュ地方及び同地方で作られる発泡性ぶどう酒(スパークリングワイン)」である「シャンパン」を連想、想起することも少なからずあるといえる。

 

(2)請求人らは、長年にわたり、フランス国内外において、シャンパーニュ地方のぶどう生産者やぶどう酒製造業者らの代表として、原産地統制名称である「CHAMPAGNE(Champagne)」の保護を行ってきており、その結果として、我が国においても、その邦語である「シャンパン」という表示について、周知著名性が蓄積、維持され、それに伴って高い名声、信用、評判が形成されているといえることからすると、当該表示は、シャンパーニュ地方のみならず、フランス及びフランス国民の文化的所産というべきものになっているというべきである。

 

そうすると、「シャンパン」を連想、想起させる本件商標をその指定商品について使用することは、シャンパーニュ地方のぶどう生産者やぶどう酒製造業者らの利益を代表する請求人らのみならず、長年にわたり、法律に基づき、原産地統制名称である「CHAMPAGNE(Champagne)」の保護を行ってきたフランス国民の感情を害し、ひいては我が国とフランスとの友好関係にも影響を及ぼしかねないものであり、国際信義に反するものといわざるを得ない。


(3)以上によれば、本件商標は、国際信義に反するものであって、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標であり、商標法第4条第1項第7号に該当する。


  
◆コメント
筆者も初見で「シャンパークリング」に触れた際には、その指定商品との関係からも「シャンパン」を想起した。

 

 

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