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「生ボディウォッシュ」 第3類「ボディウォッシュ」

◆対象商標:
「生ボディウォッシュ」
第3類「ボディウォッシュ」


◆種別と審判番号:
異議の決定 
異議2016-900277 

 

◆審決日:
2016/12/28


◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号


◆結論:
登録第5854697号商標の商標登録を維持する。

 
◆理由:
(1)本件商標について
本件商標の「生」が、「動植物を採取したままで、煮たり、焼いたり、乾かしたりしないもの。材料に手を加えないこと。」の意味を、「ボディウォッシュ」の文字が、「体を洗うこと。」の意味を有するとしても、これらの語を連結した本件商標全体としては、特定の意味合いを認識させるとはいい難い。


また、本件商標の登録査定の日前において、その指定商品を取り扱う業界において、「生ボディウォッシュ」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべき事情は発見できなかった。


そうすると、本件商標は、特定の観念を生じない一種の造語を表したといえるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、商標法第3条第1項第6号に該当しない。


(2)申立人の主張について
申立人は、「生シャンプー」「生洗顔」「生石鹸」及び「生せっけん」の使用例を挙げて、本件商標がその指定商品の品質を表す語として理解されるものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である旨主張している。


しかし、申立人提出の証拠によっては、「生シャンプー」「生洗顔」「生石鹸」及び「生せっけん」の文字は、いずれも申立人のいう意味で取引上普通に使用されていると認めることはできないから、これら使用例をもって、本件商標は需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるという申立人の主張は、採用することができない。

  


◆コメント
本件商標「ボディウォッシュ」についても、需要者が直接的かつ具体的に商品の品質を表すとは言えないであろうと筆者も考える。

 

 

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