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「JOHAQ\JAPAN」 第25類「被服」等 第14類 第35類

◆対象商標:

「JOHAQ\JAPAN」(「O」の文字の上に長音記号「-」 図形商標 詳細は公報参照)

第25類「被服」等

第14類

第35類

 

◆種別と審判番号:

異議の決定 

異議2017-900063

 

◆審決日:

2017/08/15

 

◆関連条文:

商標法第4条第1項第11号

 

◆引用商標

国際登録第788852号商標 「JOHA」

 

 

◆結論:

登録第5902589号商標の商標登録を維持する。

 

◆理由:

1 本件商標について

本件商標の「JOHAQ」は、辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識される。

 

また、「JAPAN」は、商品の販売や役務の提供において、単に「日本」の意味を有するだけではなく、その商品が日本製であることや役務の提供場所等を表示するために普通に使用されている。

 

これより、「JAPAN」は、商品の生産地又は役務の提供地を表示しているものと理解されるにすぎず、自他商品又は役務の識別標識としての機能を有しない。

 

よって、

 称呼:「ジョーハキュージャパン」「ジョーハキュー」

 観念:特定の観念を生じない。

となる。

 

2 引用商標について

称呼:「ジョハ」

観念:特定の観念を生じない。

 

3 本件商標と引用商標との類否について

外観:

本件商標は、縦長の楕円図形を有しているのに対し、引用商標は、文字商標であって、その構成文字も相違するものであるから、外観上、明らかに区別できる。

 

称呼:

本件商標「ジョーハキュー」の称呼と引用商標「ジョハ」の称呼とを比較すると、5音又は2音という比較的短い音構成において、長音の有無や「キュー」の音の有無において明らかに相違する。

よって、称呼上、明確に聴別することができるものである。 

 

観念:

観念上、比較することができない。

 

これより、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標であり、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。

 

 

◆コメント:

申立人は、本件商標「JOHAQ\JAPAN」の「Q」の文字が読み取れず本件商標の要部が「JOHA」である旨の主張をしていたが、公報で確認できるように「Q」の文字は通常読み取れるものと考える。

 

 

審決公報はここをクリック。

 

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