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「ストレス解消」 第10類「マッサージ機器」等

◆対象商標:
「ストレス解消」
第10類「マッサージ機器」等

 

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-88

 

◆審決日:
2017-01-17


◆関連条文:
商標法第3条第1項第3
商標法第3条第2項


◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。

 
◆理由:
1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願の指定商品を取り扱う業界においては、「ストレス解消」は、「精神的・肉体的に負担となる刺激や状況をなくすること」を表す語として、商品の品質、効能、用途を表示する際に普通に使用されている実情がある。

 

よて、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者に、その商品が「ストレスを解消するための商品」であることを理解させるにとどまるものというべきであるから、その商品の品質を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当する。


(2)商標法第3条第2項について
請求人は、本願商標が、出願人(請求人)により、その指定商品中の「マッサージチェア」について、長年にわたって使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものであり、商標法第3条第2項の要件を具備するものであるから、登録を受けることができるものである旨主張する。


請求人提出の証拠によると「ストレス解消」の文字は、「コース」の文字との組み合わせからなる「ストレス解消コース」の表示として記載されていおり、「ストレス解消」の表示は、出願人の業務に係る商品に搭載されたプログラム(コース)の名称であって、ストレスを解消するというコースの内容、用途、効能を表したものと容易に理解されるものであるから、「ストレス解消」の表示のみによって出願人の商品の出所を表示するものとして機能しているとはいえない。

 

これより、請求人の提出した各号証を総合してみても、本願商標が使用をされた結果、本願の指定商品について、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認めることはできない。

 

 

以上より、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、商標法第3条第2項の要件を具備しない。

  

◆コメント
筆者も、「ストレス解消」の語をネット上で検索してみたところ、非常に多くの使用例が抽出された。
これだけ多くの使用例が抽出されると商標法第3条第1項第3号に該当すると判断せざる得ないであろう。

 
 
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