2018.07.24 Tuesday
2017.09.29 Friday
「蜂の家\はちのや」 第30類「茶、コーヒー」等
◆対象商標:
「蜂の家\はちのや」 (図案化 詳細は公報参照)
第30類「茶、コーヒー、ココア、菓子、パン、調味料、香辛料、コーヒー豆」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-17041
◆審決日:
2017/01/27
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標:
登録第5273388号商標 「蜂の家」
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)商標の類否
ア 本願商標
称呼:「ハチノヤ」
観念:「蜂の住む建物」
イ 引用商標
称呼:「ハチノイエ」「ハチノウチ」「ハチノヤ」
観念:「蜂の住む建物」
ウ 両商標の類否
外観:全体の外観は相違するものの、「蜂の家」という同一の文字で構成されている。
称呼:共通する
観念:同一
これより、全体の外観において相違するとしても、「蜂の家」という同一の文字で構成され、称呼及び観念を同一にする両者は、相紛らわしい類似する商標というべき。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)請求人の主張について
請求人は、本願商標の上段部分が、「蜂」の文字の虫偏の部分から棒を一つ削除した記号と「の家」からなる文字を連結したものであるとして、需要者が感じるイメージにおいて大いに影響を与えるから、その「蜂」の文字の虫偏の部分から棒を一つ削除した記号は、引用商標の構成中の「蜂」の文字とは、需要者が混同を起こすことはない旨主張している。
しかし、本願商標の上段は、「蜂」の文字とともに、「の」の文字及び「家」の文字にもそれぞれ図案化が施され、まとまりよく表されているものであり、これに接する取引者、需要者が「蜂」の文字の「虫」偏の部分に着目し、取引に資するというよりは、その上段の文字部分全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが自然であり、ことさら「蜂」の文字の「虫」偏の部分を抽出し、引用商標と比較して類否を判断するべき特段の事情も見いだせない。
これより、請求人の主張は採用することができない。
◆コメント
本願商標「蜂の家\はちのや」の「蜂」は図案化され虫偏の棒一つを削除したものであるが(公報参照)、需要者はさして気にもせず「蜂」と認識するとだろうと筆者は推測する。
2018.07.24 Tuesday